TOP_Topics 再開発、ここに注意

(11)再開発に同意するとは(戸建て地権者編)

投稿日:

戸建住宅にお住まいの地権者の皆さん!

再開発に同意することで、自分の資産がどうなるのかについてご説明します。

一言で言えば、再開発により大切な土地が床に化けることになります。

つまり「不動産から減価償却資産へと財産形態が変換される」のです。

土地は所有していれば30年後も50年後も土地としての価値は残ります。

しかし、一旦再開発で土地を手放し、権利変換で区分所有の地権者棟へ入居すれば、例え入居当時は「等価交換」であったとしても、以後の資産価値は償却により年々減って行きます。
その結果、担保価値も減ってしまいます。

例えば、老後の生活費確保のため、持ち家を担保に融資を受けるリバースモゲージという制度があります。自宅を売却せず亡くなるまで住むことができるため人気を集めています。しかし、取り扱う金融機関のなかには、戸建住宅に限定しマンションは対象外としているところが多くあります。それは担保としてまさに不動産の「土地」が評価されるからです。土地と比べて建物は年月と共に資産価値が減少することから担保価値が低くなります。もちろん交通至便、人気エリア等であればマンションも対象とはなり得ます。しかし、その場合でもマンションの査定額は戸建より低く抑えられるのが一般的なのです。土地が床に化けることのデメリットはこのような部分にも顕著に現れて来ます。

再開発への同意に先立ち、事業者から資産に対する保証を取り付けておかぬ限り結局は損をすると言うのが一般的な見方です。

ではどうすればよいのか?

再開発への同意を行う前に、「土地を含む地権者の資産価値」が将来にわたり担保されることを事業者から書面で取り付けておくことが肝要です。

土地を差し出す以上、それなりの保証または優遇を得るべきだと言うことです。

これを怠ると、将来「こんな筈ではなかった」と後悔することになりかねません。

事業者が言う「取り敢えず同意を、詳細は後日に」などあり得ないのです。

同意書は「土地を含む大切な資産を手放す契約書」だと思って下さい!

「再開発に同意する」とはそういうことなのです。

-TOP_Topics, 再開発、ここに注意

関連記事

(44)準備組合は設立すべきか?(その2)

トピックス(43)準備組合は設立すべきか?からの続きです。 前トピックスでは、準備組合の設立の可否は時間をかけてでも慎重に検討を行うべきであること、そしてたとえ地権者の皆さんが準備組合は設立すべきだと …

(213)「保留床」激安総取りのしくみ(図解)

これだけ違う!「保留床」取得の考え方 各地区との情報共有を通じて再開発事業者側の考えが見えて来ました。 本来「保留床」はこのようにして決まる! 再開発(第一種市街地再開発事業)は、再開発施設の一部(= …

(173)傀儡型「準備組合」:役員たちの責任は?(その②)

本トピックスは(172) 傀儡型「準備組合」:役員たちの責任は?の続編です。 前トピックスでは役員たちの責務並びに訴訟リスクについて論じました。なぜ傀儡組織の役員たちには「懈怠」や「背任」の疑義が生じ …

(249)南池袋の住友再開発問題(ChatGPTに聞いてみた)

なぜ住友不動産は 地域住民から嫌われるのか? 前トピックス(248)住友不動産が嫌われる理由では泉岳寺の事例を取り上げました。今回は南池袋二丁目C地区再開発(2027年竣工予定)における住友不動産の「 …

(134)「あきれた手口」のメカニズム

本トピックスは(133)「準備組合」のあきれた手口あれこれからの続きとしてお読み下さい。 「あきれた手口」の根源は「事業協力者」だ ! 準備組合が再開発を強引に推し進めるために、地権者との間で引き起こ …