本トピックスは(行-13)港区役所は区民を蔑視か?からの続きです。
港区から回答書が届きました。しかし!
港区から「区民の会」宛に9月5日付で回答書が届きました。
しかしこの書簡、何かがおかしい。
通常ある筈の「港区の印鑑」が押してありません。
日付と文書番号の位置も上下逆になっている。
更に「問い合わせ先」には、今回問題を起こした係長の名前だけ。
港区は通常複数名を掲載することからすれば、ちょっと不自然。
もしや偽文書?まさか港区がそんなことはしないでしょうし、印鑑も単なる押し忘れだったのかもしれません。まあいいでしょう。問題は中身です。
しかし内容を読んでびっくり!(回答書を添付しますのでご欄下さい)
残念ながら区民が納得できるような内容ではありませんでした。
以下、Q&A方式で港区からの回答及び問題点を解説して参ります。
A=港区役所の回答
解説=「区民の会」による説明
A: 区の所管課や宛名を確認するために「見せてほしい」と要求しただけ
【解説】
区の回答は全くの詭弁です!宛名・宛先の確認なら電話1本で済むからです。実際にも「確認」だけではすみませんでした。区は書簡を閲覧した上、内容の一部を削除するよう指導していたことが調査で判明しました。
この行為は捉えようによっては「検閲」と見做される可能性があります。
日本国憲法第21条2項は行政機関による「検閲」を禁じています。
A: (区は回答せず)
【解説】
区はこの質問には答えませんでした。
地権者が区へ助言を求めて相談に行ったのに、区は地権者とは利害の対立する再開発業者から回答させると指導した。事実だとすれば、単に港区職員の不作為や職務怠慢で済まされる問題ではありません。
区が「民間の再開発業者から答えさせる」と発言したことは、区が日頃から業者と特殊な関係にあることを想起させるに十分な発言だからです。
区は常に中立的な立場から行政を行う義務があります。またそこで働く職員も公務員として憲法第15条2項が定める「すべて公務員は全体の奉仕者であり、一部の奉仕者であってはならない」と言う規定の遵守を求められます。区はなぜこの質問に答えようとしなかったのか?その理由は今も謎のままです。
A: 「団体代表との話し合い」の結果、受付処理を行わないこととした
【解説】
この回答で、区が「虚偽の説明」を行った疑いが浮上してきました!
同団体代表へ確認したところ「そのような事実はない」と明言。その代表曰く、書簡が区の行政指導の問題点を指摘する内容であっただけに、秘密裏に処理されること無きよう、敢えて「配達証明付き郵便」で送った由。従い、「話し合いで受付処理を行わない」などあり得ないとのことです。
この問題はたまたま当該書簡の情報公開請求を行った区民に対して、区が区長名で「不存在通知」を発行したことから発覚したものです。
もし情報公開請求が行われていなかったら、この書簡は永遠に闇に葬られていた可能性があります。行政機関としてあってはならないことです。
区民の「知る権利」が「不存在」を理由に阻害されたとなれば、区は「港区情報公開条例」違反にも問われることになるのではないでしょうか?
港区の方針は「臭いものには蓋」?
世の中には「臭いものには蓋をする」と言う格言があります。
自分たちに不都合な事情が外部に漏れないように一時しのぎの手段や対策を講じることを言います。しかし、行政がこれを行ってはいけません。
港区は自分たちに不都合な書簡に対して「見て見ぬふり」をしようとした。
そして武井港区長を担ぎ出してまで、当該書簡が「不存在」であることをアピールしようとした。しかし「区民の会」により動かぬ証拠を提示されたため、その存在を不本意ながら認めざるを得なかった。一方で、役人として非は認めたくはない。そこで彼らが苦肉の策として考えたのが、回答書に明記された「書簡は配達されておりますが、同会の代表との話し合いの結果、受付処理を行わないこととなりました」なる「事実とは異なる」弁解だった。おそらくはそのような状況だったのではないでしょうか?
今後の対応(まとめ)
港区の回答書には依然として不明点が多々あるため、「区民の会」としては更なる質問状を港区へ提出し、引き続き事実関係の解明を行うそうです。
一方で回答書には収穫もありました。
それは、再開発事業に関し、区が今後、中立的な立場で公平・公正、且つ透明性を持って対応して行くことを書面にて確約してくれたことです。
隠しごとのない「透明性ある行政」が担保されてこそ、地権者主体の再開発が実現できるため、今回の港区の確約はまことに嬉しい限りです。
港区とは良好な関係を保ちつつ、再開発事業に関して引き続き建設的な議論を区民として交わして行きたいものです。