理事長は自ら直ちに説明責任を果たすべき!
再開発事業で「特定地権者」を優遇するなど決して許されない行為です!
ましてや理事長を含む3名もの準備組合役員が中心となり、自分たち専用の住宅建設計画に関与していたとなれば言語道断です。
準備組合の公平性への疑念はもちろんのこと、役員による「職務上の権利の乱用」の有無も問われることになります。
再開発は多大な税金を投じて実行される公共事業なだけに、もしこれが事実だとすれば、再開発計画自体の正当性にも大きな疑問符が付くこととなります。
既に複数回に亘り開催されたとされる「専用住宅」の検討会も非公開のため、一般地権者はほとんど何も知らされていません。
それだけに、ここはやはり準備組合の理事長が自ら再開発区域内のすべての地権者に対して直ちに説明責任を果たすべきです。
真偽のほどはどうなのか?真実を具体的な根拠や証拠と共に説明頂きたい。
地元「地権者の会」がこの問題を指摘してから10日が経過した今も、準備組合側は沈黙したままで地権者に対して何ら説明を行っていません。
真実を語るのにどうしてそんなに時間が必要なのか?
やはり何か隠し事でもあるのか?
直ちに説明責任を果たすべきです。
理事長の責任は重大です!
準備組合役員の責任について
泉岳寺の準備組合は、法人格もなければ登記もない単なる「任意団体」ですが、定款は存在するようで、役員も決められている以上、いわゆる民法上の「組合」だと考えられます。この場合、役員、とりわけ最高責任者である理事長の責務は重大であり、職務上の懈怠(不作為、職務怠慢、不正行為、権利の乱用、等)に起因して民事訴訟が提起されれば、個人として高額の賠償責任を問われるリスクが生じます。
このことは昨年、立石で準備組合を訴えた東京地裁の判決においても確認されています。判決文は、「準備組合の予算規模や借入金の額が高額であるにもかかわらず、証拠上その担保となる資産が準備組合にはうかがわれないから、準備組合の理事が職務の懈怠を理由として法的責任を追求される場合には、相当高額な賠償責任を負う危険性がある」と明記されています。(東京地裁、判決日:令和2年1月22日、事件番号:令和元年わ11973号、事件名:立石駅南口地区再開発事業準備組合の平成30年度業務委託成果品書類の全部開示請求事件)
まとめ
再開発事業で「特定地権者」を優遇するなどあってはならないことです!
しかもそれが準備組合の役員主導で行われたとなれば問題であり、更に役員が自ら優遇の恩恵を受けようとしたのであれば大問題です。
私たちは、不公平・不公正は決して許さないとの強い決意のもとに泉岳寺の再開発を見つめ続けていますが、今回の件に関しては、準備組合側が説明責任を果たしていない以上、まだ「真相」はわかっていません。
しかし「疑念」が解消されない限り、今後泉岳寺で事業者側が「都市計画決定」へと駒を進めることは難しくなるでしょう。
疑惑を抱えたまま再開発が実行されることは、「地権者」も「行政」も「世間」もこれを認めないからです。
今後も引続き進捗状況を皆さまへお伝えしてまいります。