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(281)「準備組合」の不自然さにお気づきください!

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再開発(第一種市街地再開発事業)は地権者が主体となり、自らの発意と合意に基づき共同で進めて行く「街づくり」です。
そして再開発計画が立ち上がると、法律上の義務はないにも関わらず、必ずと言ってよいほど現場で組織されるのが「準備組合」なる団体です。
「準備組合」が「地権者の地権者による地権者のための組織」である限り何ら問題はありません。しかし、多くの場合、その実態は営利目的で再開発事業を有利に進めたい民間の再開発業者(デベロッパー)が「地権者主体」であることを装って設立し、運営に深く関与する傀儡組合である点に問題があります。

「再開発は初めて」と言う地権者の皆様は
このような実態があることをご承知置きください!

業者が牛耳る傀儡組合を信じて安易に再開発に同意すれば、後日「こんな筈でなかった」と一生後悔することになりかねないからです。

準備組合が傀儡型であるかを見極めるのは、さほど難しくはありません。
当HPでは主として「再開発は初めて」という地権者の皆さまを念頭に、今後の「準備組合の実態シリーズ」の中で準備組合の「カラクリ」「地権者攻略の手口」「地権者が被る不利益」などを皆様へ具体的、且つ、わかりやすくお伝えして参ります。
皆様の判断材料として少しでもお役に立てば幸いです。

 

Contents
1. 地権者主体が本物なのかを先ずは見抜く!
2. 傀儡型準備組合の素顔はこれ!
3. 不明瞭な「準備組合」の実態にお気づきください!
4. まとめ

先ずは「地権者主体」が本物なのかを見抜く!

皆さま、冷静に考えてみてください!

そもそも再開発の知識など殆ど持たない地域住民が何十名も集まって突然「1,000億円を超える規模の再開発事業をやりたい」などと発案するでしょうか?
当然のことながら発案に際しては住民同士で何度も議論を重ねて行く必要があり、一定の方向性を見出すまでには「年単位」の時間がかかると考えるのが自然です。
実際に皆様の地区ではそのようなプロセスを経た上で「準備組合」が設立されていますでしょうか?
もし答えがNOであれば準備組合は「地権者主体の組織ではない」と疑ってかかるべきです。

皆さま、ご近所でよく話し合ってみてください!

そのような意見が複数確認されるようであれば、その地区の「準備組合」は不動産業者の主導により設立された傀儡組合である可能性が高いとみるべきです。まさに「地権者不在」である証拠です。
その様な不明瞭な形で設立された「準備組合」に果たして地権者たちは大切な「土地資産」や「将来の生活」を託したいと思うでしょうか?
答えはNO!です!

傀儡型準備組合の素顔はこれ!

結論を先に言うと、上述のような「準備組合」の実態は、再開発事業で莫大な開発利益の獲得を目論む再開発業者が地権者を再開発賛成へ誘導する目的で「地権者が主体」であることを装って設立した御用組合だと言えます。理事長を含む理事たちの大多数は地元地権者で占められるため外見上「地権者主体」の体裁は整っているものの、実際は再開発業者側の都合の良いように支配統制されている組織なのです。(注1)

(注1)どの準備組合でも、再開発業者側の人間が最低1名「理事」として名を連ねていることにご注目ください。理事長を含め地元理事たちが何人いようと、彼らは所詮再開発の知識も経験もない素人たちですから、重要事項の決定に際しては専門知識を持つ再開発業者側の理事に依存しなければならない構図がここで出来上がります。たった一人の業者側「理事」が準備組合全体を牛耳ると言うのが傀儡型準備組合の特徴です。

再開発事業においては、本来、再開発業者と地権者とは互いに利益が相反する関係にありますので、業者側が実質主導する準備組合が地権者の利益になることはありません。その証拠は無数にありますので、今後の「実態シリーズ」の中で詳しく検証して参ります。

不明瞭な「準備組合」の実態にお気づきください!

大多数の地権者のあずかり知らぬところでいつの間にか再開発業者主導で設立され運用されている傀儡型の準備組合。その不明瞭さにお気づきください!
例えば、以下のような状況があれば、まさにそれは地権者不在の準備組合であることの決定的証拠だといえます。

1. いつの間にか準備組合が設立されていた
2. いつの間にか理事長を含む理事たちが決まっていた
3. いつの間にか特定の再開発業者が「事業協力者」に決まっていた
4. いつの間にかコンサルや不動産鑑定士が決まっていた
5. 再開発業者と締結した「業務協力に関する契約書」が開示されない

まとめ

すべての「準備組合」が再開発業者主導の「傀儡型組合」だとは言い切れません。しかし多くの準備組合がそのような組織であることは事実です。
従い、地権者は地元の準備組合が真に地権者主体で運営されている組織であるかを初期段階で見極める必要があります。
これを怠ると、後日「こんな筈ではなかった」と後悔することになります。

なお、今後の「準備組合実態シリーズ」で詳しく述べますが、「準備組合」は任意団体であるが故に、

準備組合が行った約束や合意は法的拘束力を持たない

ことをご認識ください。
任意団体ですから、地権者は「準備組合」と対話する義務もありません。再開発事業を管轄する区市町村もこの点を確認しています。
準備組合の活動に不審さを感じたら、先ずは近づかないことが肝要です。「触らぬ神に祟りなし」とはまさにこのことを言います。

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