TOP_Topics 再開発、ここに注意

(11)再開発に同意するとは(戸建て地権者編)

投稿日:

戸建住宅にお住まいの地権者の皆さん!

再開発に同意することで、自分の資産がどうなるのかについてご説明します。

一言で言えば、再開発により大切な土地が床に化けることになります。

つまり「不動産から減価償却資産へと財産形態が変換される」のです。

土地は所有していれば30年後も50年後も土地としての価値は残ります。

しかし、一旦再開発で土地を手放し、権利変換で区分所有の地権者棟へ入居すれば、例え入居当時は「等価交換」であったとしても、以後の資産価値は償却により年々減って行きます。
その結果、担保価値も減ってしまいます。

例えば、老後の生活費確保のため、持ち家を担保に融資を受けるリバースモゲージという制度があります。自宅を売却せず亡くなるまで住むことができるため人気を集めています。しかし、取り扱う金融機関のなかには、戸建住宅に限定しマンションは対象外としているところが多くあります。それは担保としてまさに不動産の「土地」が評価されるからです。土地と比べて建物は年月と共に資産価値が減少することから担保価値が低くなります。もちろん交通至便、人気エリア等であればマンションも対象とはなり得ます。しかし、その場合でもマンションの査定額は戸建より低く抑えられるのが一般的なのです。土地が床に化けることのデメリットはこのような部分にも顕著に現れて来ます。

再開発への同意に先立ち、事業者から資産に対する保証を取り付けておかぬ限り結局は損をすると言うのが一般的な見方です。

ではどうすればよいのか?

再開発への同意を行う前に、「土地を含む地権者の資産価値」が将来にわたり担保されることを事業者から書面で取り付けておくことが肝要です。

土地を差し出す以上、それなりの保証または優遇を得るべきだと言うことです。

これを怠ると、将来「こんな筈ではなかった」と後悔することになりかねません。

事業者が言う「取り敢えず同意を、詳細は後日に」などあり得ないのです。

同意書は「土地を含む大切な資産を手放す契約書」だと思って下さい!

「再開発に同意する」とはそういうことなのです。

-TOP_Topics, 再開発、ここに注意

関連記事

(55)地権者必見!再開発の破たん事例(その1)

実際にあった再開発の破たん事例 前「トピックス(54)」では準備組合理事が準備組合を訴えた裁判事例を取り上げ、再開発事業者が実質支配する準備組合を放置しておけば、内部で「情報操作」や「書類の改ざん」と …

(163)「保留床買取り」の落とし穴

準備組合の曖昧な説明にはご注意あれ! 住友不動産は本当に保留床を買取るのか?との地権者からの質問に対し、当地区の準備組合は彼らの定期刊行物である「準備組合ニュース」を通じて「住友不動産は保留床の買い取 …

(18)公園移設反対運動(その2)

泉岳寺前児童遊園移設に反対する会(以後「反対する会」と言う)では、2019年8月16日に武井港区長に対し児童遊園を移設しないことを求める3回目の嘆願書を提出しました。今回の嘆願書で公園の移設反対を唱え …

(121)高齢者はつらいよ(その2)

高齢者にとり「再開発は障害だらけ」! 本トピックスは(117)高齢者はつらいよからの続きです。 高齢シニア世代の地権者が抱える問題や悩みを、引続き「会話方式」にて取り上げてまいります。 Aさん再開発の …

(159)「再開発」に逆風!オフィス需要が大幅に縮小!

日本経済新聞は2022年11月3日付朝刊の3面、17面の両面において、都心オフィスビルの需要停滞が鮮明になってきたことを大きく報じました。 コロナ禍により「在宅勤務が定着」したこと、「インフレを背景と …